『赤字給付』の原因・特別掛金は、なぜ新制度でも必要なのでしょうか?
現行基金制度から新制度への移行は、『移転承継方式』により実施されます。
『移転承継方式』とは、加算部分の権利義務(年金を受給する”権利”、年金を給付する”義務”)を新制度に移転する、ということは現行基金制度の”資産と負債を新制度に移転して引き継ぐ”という意味です。
従って、財政上は、年金資産と年金負債(数理債務)を移換するので、そこに積立不足がある場合には、その積立不足も新制度に引き継がれることになります。これによって、新制度に加入した事業所の受給権者・加入員への年金給付は保全されます。
受給権者への年金給付を継続し(約3割の減額があるにせよ)、また加入員の将来の給付を確保するために、新制度が制度開始当初から抱える積立不足を償却するために、3.1%の特別掛金負担が10年3か月間は必要、ということです。
社員の標準報酬給与月額が30万円の場合、その3.1%(月額9300円、年間11万1600円)を向こう10年3か月にわたって負担すると、負担総額は一人当たり114万3900円に上ります。
これだけの負担をしても、自社の受給権者(OB)と加入員への年金(または一時金)給付を維持したいと考える事業所は新制度に加入することになるのでしょうか。
では私達(有志企業)は、なぜ新制度には加入しないと考えているのか、その理由をご説明いたします。
(次に続く)
0 件のコメント:
コメントを投稿